不動産の名義変更手続きについて
投稿日2023年12月27日(更新日2023年12月27日)
1.相続による不動産の名義変更とは
不動産の名義変更をするには、該当の不動産所在地を管轄している法務局に「相続登記」の申請をする必要があります。
ご自身でできなくもない手続きではありますが、時間と労力が必要です。
一般的に不動産の手続きとなると、相続に限らず司法書士の先生に依頼される方が多いと思います。
(不動産登記は司法書士の独占業務となります)
2.すぐにやらないといけないの?
法改正により、2024年4月1日から、相続の登記が義務化されます。
現段階では必ずやらなければならない訳ではありませんが、相続登記を放っておくとさらに相続が発生し関係者が増え、必要書類も時間もかかることになります
3.必要書類は?
法務局に提出する一般的な書類は次の通りです。
他にも登記申請書や収入印紙等用意が必要なものがあります。
詳しくは法務局のホームページにてご確認ください。
必要書類(一例)
被相続人の出生から死亡
までの戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本
(死亡が確認できるもの)
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
不動産取得者の住民票
相続する不動産の
固定資産評価証明書
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
遺言書
遺産分割協議書がある場合
○
×(上記に含まれる)
○
○
○
○
○
○
×
法定相続分どおりに相続する場合 または相続人が1人の場合
○
×(上記に含まれる)
○
○
○
○
×
×
×
遺言書がある場合
×
○
○
△(不動産を取得する相続人)
○
○
×
×
○
※遺言書の形式、内容によって
追加で必要となる書類があります。
4.司法書士にお願いするメリットは?
司法書士の先生に依頼すれば、費用はかかりますが、登記申請書の作成や、先代名義のままであった不動産の名義変更等すべてお任せすることができます。
5.リテックではトータル的にサポートいたします!
司法書士の事務所によっては、登記申請は依頼できるけどその為に必要な戸籍謄本はご自身で集める必要があったりします。
弊社にご依頼いただきますと、弊社にて戸籍謄本の収集から不動産の権利関係の確認、遺産分割協議書の作成まで行い、不動産の登記申請については提携している司法書士の先生に依頼します。
窓口は弊社のみとなり、ご自身で司法書士の先生を探したり、面談したりする必要はございません。
(別途司法書士による本人確認が必要となります)
お気軽にお問い合わせください。
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